権利関係(民法等) 問10

売買契約の目的物が品質に関して契約の内容に適合しない場合において、当該契約不適合が売主及び買主のいずれの責めにも帰することができない事由によるものであるとき、履行の追完請求権、代金の減額請求権、損害賠償請求権及び契約の解除権のうち、民法の規定によれば、買主が行使することができない権利のみを掲げたものとして正しいものは次の記述のうちどれか。なお、上記帰責性以外の点について、権利の行使を妨げる事情はないものとする。

解説

正解は4。履行の追完請求権・代金の減額請求権・契約の解除権は、いずれも売主(債務者)の帰責事由を要件としておらず(買主に帰責事由がない限り行使できる)、本問の事案(双方無帰責)でも買主は行使できる。これに対し、損害賠償請求権は債務不履行に基づくものであり、債務者(売主)に帰責事由がないときは請求できない(民法415条1項ただし書)。本問は売主にも帰責事由がない事案であるため、買主が行使できないのは損害賠償請求権のみである。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 民法第562条(履行の追完請求)
  • 民法第563条(代金の減額請求)
  • 民法第564条・第541条・第542条(契約不適合を理由とする解除、債務者の帰責事由は不要)
  • 民法第564条・第415条第1項ただし書(損害賠償請求、債務者に帰責事由がないときは請求不可)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問10)

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