権利関係(民法等) 問9-C

(同上の設例において)第三者が債権者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債務者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。

解説

× 誤り

債権者と引受人となる者との契約による併存的債務引受は、その契約のみによって効力を生じ、債務者の承諾は成立要件ではない(債務者への通知で足りる)。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 民法第470条第2項(債権者と引受人の契約による併存的債務引受、債務者の承諾は不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問9)

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