(同上の設例において)第三者が債務者との間で、債務者の債務につき併存的債務引受契約をした場合、債権者が第三者に承諾をした時点で、その効力が生ずる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。債務者と引受人となる者との契約による併存的債務引受は、債権者が引受人となる者に対して承諾をした時にその効力を生ずる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 民法第470条第3項(債務者と引受人の契約による併存的債務引受、債権者の承諾により効力発生)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問9)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。