次の記述のうち、民法の条文として規定されていないものはどれか。(1)隔地者間の契約は、承諾の通知を発した時に成立する。(2)無効な行為に基づく債務の履行として給付を受けた者は、相手方を原状に復させる義務を負う。(3)代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。(4)未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
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解説
正解は1。「隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立する」という発信主義の規定は、2020年4月1日施行の民法(債権法)改正により削除されている。現行民法では、契約は承諾の通知が相手方に到達した時に成立する(到達主義の原則、97条)。肢2(原状回復義務、121条の2第1項)、肢3(代理権の濫用、107条)、肢4(未成年者の法律行為、5条1項)はいずれも現行民法に規定されている。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 民法第97条第1項(意思表示の効力発生時期、到達主義)
- 民法第121条の2第1項(原状回復の義務)
- 民法第107条(代理権の濫用)
- 民法第5条第1項(未成年者の法律行為)
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問8)
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