権利関係(民法等) 問7-C

(同上の設例において)Bが死亡して、DがBを単独相続した場合、Dは相続開始を知るまでは、Bによる甲建物の占有を承継しない。

解説

× 誤り

占有権は、相続人が相続開始の事実を知らなくても、被相続人の死亡と同時に当然に相続人に承継される。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 民法第896条(相続の一般的効力)
  • 判例(占有権の相続、相続の事実を知らなくても承継される)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問7)

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