(同上の設例において)Bが、Aの甲建物への立ち入りを建物入り口を閉ざして拒んだときは、Aは甲建物の間接占有が侵奪されたものとして、Bに対して、占有回収の訴えにより甲建物の返還を請求することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
賃借人Bが直接占有者として建物への立ち入りを拒む行為は、賃貸借契約に基づく本来の占有状態(Bが直接占有し、Aは間接占有を有するにとどまる関係)の範囲内の行為であり、Aの間接占有が侵奪されたとはいえない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 民法第200条第1項(占有回収の訴え)
- 民法第181条(代理占有、間接占有)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問7)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。