Aの所有する甲土地にBを地上権者とする地上権(以下この問において「本件地上権」という。)が設定され、その旨の登記がされた後に、甲土地にCを抵当権者とする抵当権が設定され、その旨の登記がされた場合における次の記述のうち、民法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア BがAとの売買契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 イ Aが死亡してBがAを単独相続し、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 ウ BがAとの代物弁済契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。 エ BがAとの贈与契約に基づき、甲土地の所有権を取得したときは、本件地上権は消滅する。
- 一つ
- 二つ
- 三つ
- なし ✓
解説
正解は4(なし、ア〜エいずれも地上権は消滅しない)。地上権者Bが土地の所有権を取得すると、原則としては地上権と所有権が同一人に帰属し、混同により地上権は消滅する。しかし、その土地(所有権)が既に第三者Cの抵当権の目的となっている場合には、混同の例外規定により地上権は消滅しない。この結論は、Bが所有権を取得する原因(売買・相続・代物弁済・贈与のいずれであるか)によって変わるものではないため、ア〜エのいずれについても地上権は消滅しない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 民法第179条第1項(混同による物権の消滅、及びそのただし書の例外=その物又は他の物権が第三者の権利の目的であるとき)
- 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問6)
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