(同上の設例において)請負人の報酬債権に対して、注文者がこれと同時履行の関係にある目的物の瑕疵修補に代わる損害賠償債権を自働債権とする相殺の意思表示をした場合、注文者は、請負人に対する相殺後の報酬残債務について、当該残債務の履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
判例によれば、同時履行の抗弁権が付着した債務については、相殺の意思表示がされるまでは履行遅滞の責任を負わないが、相殺後の残債務については、相殺の意思表示があった時点を基準に遅滞の責任を負うとされており、改めて「履行の請求を受けた時」まで遅滞責任の発生が先延ばしされるものではない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 判例(同時履行の関係にある債権の相殺と履行遅滞の始期)
- 本肢が誤りと判定される正確な理由(判例上の遅滞責任の始期の具体的な基準)については、一次資料での完全な裏取りができておらず確度中とした。公式正解番号表(問5の正解は肢2)との整合、及び他の3肢が明確に誤りと判定できることから、消去法でこの肢を誤りと判定している。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問5)
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