(同上の設例において)Bは、売買代金が支払い済みだったとしても、甲土地の所有権登記を備えなければ、Cに対して甲土地の引渡しを請求することはできない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
Bは売買契約により甲土地の所有権を取得しており、Aの相続人であるCは被相続人の地位をそのまま承継する包括承継人にすぎず、対抗関係に立つ第三者ではない。したがってBは登記を備えなくてもCに対して所有権に基づく引渡しを請求することができる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 民法第177条(対抗要件、当事者及びその包括承継人には適用されない)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問4)
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