権利関係(民法等) 問4-B

(同上の設例において)Bが期日までに売買代金を支払わない場合であっても、本件契約の解除権はAの一身に専属した権利であるため、Cは本件契約を解除することはできない。

解説

× 誤り

契約の解除権は一身専属権ではなく、相続の対象となる財産的な権利である。Aの相続人Cは解除権を承継し、これを行使することができる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 民法第540条(解除権の行使、相続による承継)
  • 民法第896条(相続の一般的効力、一身専属権を除く権利義務の承継)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問4)

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