(同上の設例において)Aが裁判所に請求して、裁判所がDの持分をAに取得させる旨の決定をした場合、Dは、その決定から3年以内に限り、Aが取得したDの共有持分の時価相当額をAに対して支払うよう請求することができる。
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解説
× 誤り
所在等不明共有者の持分を取得した者に対し、その共有者は取得された持分の時価相当額の支払を請求することができるが、この請求権に「3年以内」といった行使期間の制限は規定されていない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 民法第262条の2(所在等不明共有者の持分の取得、時価相当額の支払請求)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問3)
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