(同上の設例において)A、B、C3人の同意があれば、甲土地を資材置場として賃借したいFとの間で期間を3年とする賃貸借契約を締結することができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。共有物の管理に関する事項(土地の短期賃貸借等の利用行為を含む)は、共有者の持分の価格の過半数で決することができる。所在等が不明なDを除くA・B・Cの持分(4分の3)は過半数を占めており、期間3年の賃貸借(民法602条2号の短期賃貸借の範囲内)はこの3人の同意により締結することができる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 民法第252条第1項・第2項第2号(共有物の管理、所在等不明共有者を除く共有者の持分の過半数による決定)
- 民法第602条第2号(土地の短期賃貸借、5年以内)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問3)
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