権利関係(民法等) 問2-D

(同上の設例において)委任は、当事者の一方が仕事を完成することを相手方に約し、相手方がその仕事の結果に対しその報酬を支払うことを約さなければ、その効力を生じない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。「仕事を完成することを約し、その結果に対して報酬を支払うことを約する」契約は「請負」の定義である。委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力を生ずる契約であり、仕事の完成やその結果に対する報酬の合意は委任の成立要件ではない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 民法第643条(委任の意義)
  • 民法第632条(請負の意義、本肢の記述は請負の定義に該当)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問2)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →