(同上の設例において)委任契約で本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意して代理人に代理権を与えた場合、本人が死亡しても代理権は消滅しない。
- ○ 正しい ✓
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解説
○ 正しい
委任は本人の死亡によって終了するのが原則であるが、この規定は任意規定であり、本人が死亡しても代理権が消滅しない旨を合意していた場合には、その特約は有効であり代理権は消滅しないとするのが判例の立場である。
(法令基準日: 令和6年4月1日)
- 民法第653条第1号(委任の終了事由、本人の死亡)
- 判例(死亡後も代理権が存続する旨の特約の有効性)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問2)
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