権利関係(民法等) 問1-D

(同上の設例において)他人が所有している土地を目的物にした売買契約は無効であるが、当該他人がその売買契約を追認した場合にはその売買契約は有効となる。

解説

× 誤り

他人の権利を目的とする売買契約(他人物売買)は、契約自体としては有効であり、無効ではない。売主は他人の権利を取得して買主に移転する義務を負うにとどまる。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 民法第560条(他人の権利の売買における売主の義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問1)

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