権利関係(民法等) 問1-C

(同上の設例において)詐欺による意思表示は取り消すことによって初めから無効であったとみなされるのに対し、強迫による意思表示は取り消すまでもなく無効である。

解説

× 誤り

強迫による意思表示も詐欺による意思表示と同様に「取り消すことができる」ものであり、取り消すまでもなく当然に無効となるわけではない。
(法令基準日: 令和6年4月1日)

  • 民法第96条第1項(詐欺又は強迫による意思表示の取消し)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-13時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和6年度・問1)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →