税・その他 問47-D

(同上の設例において)一棟リノベーションマンションについては、一般消費者に対し、初めて購入の申込みの勧誘を行う場合であっても、「新発売」との表示を行うことはできない。

解説

× 誤り

「新発売」とは、新たに造成された宅地又は新築の住宅等について、一般消費者に対して初めて購入の申込みの勧誘を行うことをいうが、一棟リノベーションマンション(大規模な改修工事を行った既存建物)についても、新たに取得した者が一般消費者に対して初めて購入の申込みの勧誘を行う場合には、要件を満たせば「新発売」の表示を行うことができる。「表示を行うことはできない」と一律に否定する点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 不動産の表示に関する公正競争規約(新発売の定義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問47)

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