税・その他 問47-B

(同上の設例において)直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名に当該街道の名称を用いることができる。

解説

○ 正しい

(本問の正解肢)。物件から直線距離で50m以内に街道が存在する場合、物件名として当該街道の名称を用いることができる。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 不動産の表示に関する公正競争規約施行規則(物件名の使用基準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問47)

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