(同上の設例において)取引事例比較法における取引事例が、特殊事情のある事例である場合、その具体的な状況が判明し、事情補正できるものであっても採用することは許されない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
取引事例比較法における取引事例が特殊事情のある事例であっても、その事情の内容が明らかで、適切に事情補正できるものであれば、当該取引事例を採用することができる。「採用することは許されない」とする点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 不動産鑑定評価基準(取引事例の選択、事情補正が可能なものは採用可)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問25)
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