(同上の設例において)原価法は、対象不動産が建物又は建物及びその敷地である場合には適用することができるが、対象不動産が土地のみである場合においては、いかなる場合も適用することができない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
原価法は、対象不動産が建物及びその敷地である場合だけでなく、対象不動産が土地のみである場合であっても、その土地について造成費用等から再調達原価を適切に求めることができるときは、適用することができる。「いかなる場合も適用できない」とする点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 不動産鑑定評価基準(原価法、土地のみの場合の適用)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問25)
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