税・その他 問24-C

(同上の設例において)不動産取得税は、不動産の取得に対し、当該不動産所在の市町村及び特別区において、当該不動産の取得者に課する。

解説

× 誤り

不動産取得税は「道府県」税であり、不動産所在の道府県が、当該不動産の取得者に対して課する。「市町村及び特別区において」課するとする点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 地方税法第4条第2項・第73条の2(不動産取得税、道府県が課税主体)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問24)

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