(同上の設例において)不動産取得税は、目的税である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
不動産取得税は「普通税」である。使途を特定した目的税ではない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 地方税法第4条第2項(道府県普通税としての不動産取得税)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問24)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。