税・その他 問23-D

(同上の設例において)当初作成の「土地を1億円で譲渡する」旨を記載した土地譲渡契約書の契約金額を変更するために作成する契約書で、「当初の契約書の契約金額を1,000万円減額し、9,000万円とする」旨を記載した変更契約書について、印紙税の課税標準となる当該変更契約書の記載金額は、1,000万円である。

解説

× 誤り

契約金額を「増額」する変更契約書はその増加額が記載金額となるが、契約金額を「減額」する変更契約書は、原契約書の内容が確認できるものであっても、記載金額のない文書として取り扱われる。したがって記載金額が1,000万円であるとする本肢は誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 印紙税法基本通達(契約金額を減少させる変更契約書は記載金額のない文書)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問23)

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