(同上の設例において)一の契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額5,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額6,000万円)をそれぞれ区分して記載した場合、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は1億1,000万円である。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
一の文書に異なる号に該当する2つ以上の契約金額が区分して記載されている場合、印紙税の課税標準となる記載金額は、両者の合計額ではなく、いずれか「高い方」の金額となる。本問では5,000万円と6,000万円のうち高い方の6,000万円が記載金額となり、合計額の1億1,000万円ではない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 印紙税法基本通達(一の文書に2以上の号の記載金額がある場合の課税標準)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問23)
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