(同上の設例において)重要土地等調査法の規定による特別注視区域内にある100㎡の規模の土地に関する所有権又はその取得を目的とする権利の移転をする契約を締結する場合には、当事者は、一定の事項を、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
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解説
× 誤り
特別注視区域内における土地等に関する事前届出の対象となるのは、面積が200㎡以上の土地等である。本肢の土地は100㎡であり、面積基準を満たさないため、届出は不要である。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律第13条・同施行令(特別注視区域内の事前届出、対象面積200㎡以上)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問22)
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