法令上の制限 問22-B

(同上の設例において)市街化区域を除く都市計画区域内において、Aが所有する7,000㎡の土地をBが相続により取得した場合、Bは事後届出を行う必要がある。

解説

× 誤り

事後届出の対象となるのは「対価を得て行われる土地売買等の契約」であり、相続は契約ではなく法定の包括承継であるため、事後届出の対象とならない。Bは事後届出を行う必要はない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 国土利用計画法第23条第1項(事後届出の対象、契約による土地売買等に限る)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問22)

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