土地を取得する場合における届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。なお、この問において「事後届出」とは、国土利用計画法第23条の届出をいい、「重要土地等調査法」とは、重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律をいうものとする。(1)都市計画区域外において、国から一団の土地である6,000㎡と5,000㎡の土地を購入した者は、事後届出を行う必要はない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。事後届出は、当事者の一方又は双方が国、地方公共団体その他政令で定める法人である場合には適用されない。国から土地を購入した者は、面積要件を満たすか否かにかかわらず、事後届出を行う必要はない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 国土利用計画法第23条第2項第3号(国・地方公共団体等が当事者の場合は事後届出の適用除外)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問22)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。