法令上の制限 問21-D

(同上の設例において)社会福祉事業を行うことを目的として設立された法人(社会福祉法人)が、農地をその目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て、農地の所有権を取得することができる。

解説

○ 正しい

社会福祉法人等が、その目的に係る業務の運営に必要な施設の用に供すると認められる場合には、農地所有適格法人でなくても、農業委員会の許可を得て農地の所有権を取得することができる特例が認められている。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 農地法第3条第2項・同施行規則(社会福祉法人等による農地取得の特例)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問21)

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