(同上の設例において)法第3条第1項又は法第5条第1項の許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに売買契約を締結しても、その所有権の移転の効力は生じない。
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解説
○ 正しい
3条許可又は5条許可が必要な農地の売買について、これらの許可を受けずに契約を締結しても、その所有権移転の効力は生じない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 農地法第3条第6項・第5条第3項(無許可の契約の効力)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問21)
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