(同上の設例において)自己の所有する面積4アールの農地を農作物の育成又は養畜の事業のための農業用施設に転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。自己所有の農地を農作物の育成・養畜の事業のための農業用施設に転用する場合に4条許可が不要とされるのは、その面積が「2アール未満」の場合に限られる。本肢は4アールであり2アールを超えるため、原則どおり4条許可が必要である。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 農地法第4条第1項第8号・同法施行規則(2アール未満の農業用施設への転用は許可不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問21)
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