法令上の制限 問20-D

(同上の設例において)土地区画整理組合は、仮換地を指定しようとする場合においては、あらかじめ、その指定について、土地区画整理審議会の同意を得なければならない。

解説

× 誤り

(本問の正解肢)。土地区画整理審議会は、都道府県又は市町村等が施行する土地区画整理事業(公的施行)において仮換地の指定等に関する意見を述べる機関として設置されるものであり、土地区画整理組合が施行する事業(組合施行)には土地区画整理審議会は設置されない。組合が仮換地を指定する場合に、土地区画整理審議会の同意を得る必要はない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 土地区画整理法第56条・第98条第3項(土地区画整理審議会は公的施行の場合の機関)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問20)

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