宅地造成等規制法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。なお、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。(1)都道府県知事は、関係市町村長の意見を聴いて、宅地造成工事規制区域内で、宅地造成に伴う災害で相当数の居住者その他の者に危害を生ずるものの発生のおそれが大きい一団の造成宅地の区域であって、一定の基準に該当するものを、造成宅地防災区域として指定することができる。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
⚠ 法改正により内容が変更されています 宅地造成等規制法は、令和5年5月26日施行の改正により「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に改称・改組され、条文番号も改められた。出題当時(平成17年)の法律名・規定を前提とした肢である。
解説
× 誤り
(本問の正解肢)。造成宅地防災区域は、宅地造成工事規制区域「外」の土地についても指定することができる(造成宅地防災区域は、既に宅地造成が行われた後に危険性が判明した区域を対象とする別個の区域指定制度であり、宅地造成工事規制区域内に限定されない)。本肢が指定対象を「宅地造成工事規制区域内で」と限定している点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地造成等規制法第20条第1項(造成宅地防災区域の指定、宅地造成工事規制区域内に限られない)
- 法令基準日(令和5年4月1日)時点の旧宅地造成等規制法に基づく出題(同法は2023年5月26日に宅地造成及び特定盛土等規制法へ改正・題名変更されているが、本問の基準日はその前)。正解の理由(造成宅地防災区域は宅地造成工事規制区域内に限定されない)は外部の複数解説サイトで確認済み(2026-09-14)。
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問19)
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