法令上の制限 問18-D

(同上の設例において)冬至日において、法第56条の2第1項の規定による日影規制の対象区域内の土地に日影を生じさせるものであっても、対象区域外にある建築物であれば一律に、同項の規定は適用されない。

解説

× 誤り

対象区域外にある建築物であっても、高さが10mを超えるなど一定の要件を満たし、冬至日において対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、対象区域内にある建築物とみなして日影規制が適用される(みなし規定)。「対象区域外にある建築物であれば一律に適用されない」とする点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 建築基準法第56条の2第4項(対象区域外の建築物に対するみなし規定)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問18)

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