(同上の設例において)地方公共団体は、その敷地が袋路状道路にのみ接する建築物であって、延べ面積が150㎡を超えるものについては、一戸建ての住宅であっても、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さその他その敷地又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。
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解説
× 誤り
地方公共団体が接道要件を条例で付加できるのは、特殊建築物、階数が3以上である建築物、延べ面積が1,000㎡を超える建築物、その敷地が袋路状道路にのみ接する延べ面積が150㎡を超える建築物等であるが、いずれも「一戸建ての住宅を除く」とされている。一戸建ての住宅については、延べ面積の大小にかかわらず、この条例による制限付加の対象とならない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 建築基準法第43条第3項第5号(袋路状道路にのみ接する敷地に関する制限の付加、一戸建ての住宅を除く)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問18)
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