(同上の設例において)市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、自己の居住用の住宅を新築しようとする全ての者は、当該建築が開発行為を伴わない場合であれば、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において建築物を新築しようとする者は、開発行為を伴わない場合であっても、原則として都道府県知事の許可(都市計画法43条の許可)を受けなければならない。自己の居住用であることや一定の例外に該当する場合を除き、「全ての者」が許可不要となるわけではない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 都市計画法第43条第1項(市街化調整区域内の建築等の制限)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点)
誤りを報告する
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問16)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。