法令上の制限 問16-C

(同上の設例において)開発許可を受けた者は、当該開発行為に関する工事が完了し、都道府県知事から検査済証を交付されたときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。

解説

× 誤り

工事完了の公告をするのは「都道府県知事」であり、開発許可を受けた者ではない。都道府県知事は、検査済証を交付したときは、遅滞なく、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 都市計画法第36条第3項(工事完了の公告、主体は都道府県知事)
AI生成・専門家未レビュー(2026-09-14時点) 誤りを報告する

出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問16)

解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。

この年度・分野を演習する →