(同上の設例において)開発許可を受けた者は、当該許可を受ける際に申請書に記載した事項を変更しようとする場合においては、都道府県知事に届け出なければならないが、当該変更が国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときは、届け出なくてよい。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
開発許可を受けた者が申請書の記載事項を変更しようとする場合、原則として都道府県知事の「許可」を受けなければならない。国土交通省令で定める軽微な変更に当たるときに限り、事後の届出で足りる。「原則は届出でよい」とする本肢の説明は誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 都市計画法第35条の2第1項(開発許可の変更、原則許可制)
- 都市計画法第35条の2第3項(軽微な変更の場合の届出)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問16)
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