法令上の制限 問15-C

(同上の設例において)特定用途制限地域は、用途地域が定められている土地の区域内において、都市計画に、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とされている。

解説

× 誤り

特定用途制限地域は、用途地域が「定められていない」土地の区域(市街化調整区域を除く。)内において定められるものである。「用途地域が定められている土地の区域内」としている点が誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 都市計画法第9条第15項(特定用途制限地域の定義)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問15)

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