(同上の設例において)AB間の売買契約において、当該住宅の構造耐力上主要な部分に瑕疵があってもAが瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合においても、Aは住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。住宅の構造耐力上主要な部分等について売主が瑕疵担保責任を負わない旨の特約は、買主に不利な特約として無効となる。したがって、そのような特約があっても、Aは瑕疵担保責任を免れず、住宅販売瑕疵担保保証金の供託又は住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結を行う義務を負う。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 住宅の品質確保の促進等に関する法律第95条第2項(構造耐力上主要な部分等の瑕疵担保責任を負わない特約の無効)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条(資力確保措置義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問45)
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