(同上の設例において)Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の最寄りの供託所へ住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
住宅販売瑕疵担保保証金は、当該住宅の所在地ではなく、「Aの主たる事務所の最寄りの供託所」に供託しなければならない(営業保証金の供託先と同様のルール)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第11条第1項(供託先は主たる事務所の最寄りの供託所)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問45)
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