(同上の設例において)Aは、住宅販売瑕疵担保保証金の供託をする場合、当該住宅の売買契約を締結するまでに、Bに対し供託所の所在地等について、必ず書面を交付して説明しなければならず、買主の承諾を得ても書面の交付に代えて電磁的方法により提供することはできない。
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解説
× 誤り
供託所の所在地等の説明について、買主の承諾を得た場合には、書面の交付に代えて電磁的方法により提供することができる。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 特定住宅瑕疵担保責任の履行の確保等に関する法律第15条(供託所の所在地等の説明、電磁的方法による提供)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問45)
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