(同上の設例において)保証協会は、手付金等保管事業について国土交通大臣の承認を受けた場合、社員が自ら売主となって行う宅地又は建物の売買で、宅地の造成又は建築に関する工事の完了前における買主からの手付金等の受領について、当該事業の対象とすることができる。
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解説
× 誤り
保証協会の手付金等保管事業は、工事の完了「後」(完成物件)の売買における手付金等の保管を対象とするものであり、工事の完了「前」(未完成物件)における手付金等の受領は、この事業の対象とすることができない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の17(手付金等保管事業、完成物件のみが対象)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問44)
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