(同上の設例において)保証協会は、社員がその一部の事務所を廃止したことに伴って弁済業務保証金分担金を当該社員に返還しようとするときは、弁済業務保証金の還付請求権者に対し、一定期間内に認証を受けるため申し出るべき旨の公告を行わなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
社員がその一部の事務所を廃止したことに伴う弁済業務保証金分担金の返還については、還付請求権者に対する公告は不要である(社員の地位そのものを喪失する場合の返還手続とは異なる)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第64条の11(弁済業務保証金分担金の返還、一部事務所廃止の場合は公告不要)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問44)
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