宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引士は、重要事項説明をする場合、取引の相手方から請求されなければ、宅地建物取引士証を相手方に提示する必要はない。 イ 売主及び買主が宅地建物取引業者ではない場合、当該取引の媒介業者は、売主及び買主に重要事項説明書を交付し、説明を行わなければならない。 ウ 宅地の売買について売主となる宅地建物取引業者は、買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書を交付しなければならないが、説明を省略することはできる。 エ 宅地建物取引業者である売主は、宅地建物取引業者ではない買主に対して、重要事項として代金並びにその支払時期及び方法を説明しなければならない。
- 一つ
- 二つ
- 三つ ✓
- 四つ
解説
正解は3(三つ、ア・イ・エが誤り)。ア:重要事項説明をする場合、宅地建物取引士は、相手方からの請求の有無にかかわらず、必ず宅地建物取引士証を提示しなければならない。誤り。イ:重要事項説明義務は、売買・交換・貸借において権利を取得しようとする者(買主・借主等)に対する義務であり、売主に対して重要事項説明書を交付し説明する義務はない。誤り。ウ:買主が宅地建物取引業者である場合、重要事項説明書の交付義務は残るが、口頭等による説明は省略することができる。正しい。エ:代金の額並びにその支払時期及び方法は、37条書面(契約書面)の必要的記載事項であり、35条の重要事項説明の対象事項ではない。誤り。したがって誤っているのはア・イ・エの3つである。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第35条第4項(宅地建物取引士証の提示義務、請求の有無を問わない)
- 宅地建物取引業法第35条第1項(重要事項説明義務の相手方、権利を取得しようとする者)
- 宅地建物取引業法第35条第6項(買主が宅建業者の場合、説明の省略可)
- 宅地建物取引業法第37条第1項第3号(代金の額・支払時期・方法は37条書面の記載事項)
- 本問は個数問題(誤っているものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問42)
解説はAI(生成AI)が条文・通達等をもとに作成した下書きで、宅地建物取引士など専門家によるレビューを 経ていません。内容の正確性を保証するものではなく、法的助言でもありません。 誤りに気づいた場合は上の「誤りを報告する」からご連絡ください。 本サイトは受験対策のための学習教材であり、個別の不動産取引・法律相談を行うものではありません。 実際の不動産取引・法律問題については、宅地建物取引士・弁護士等の専門家にご相談ください。