(同上の設例において)都道府県知事は、宅地建物取引士に対して登録消除処分を行ったときは、適切な方法で公告しなければならない。
- ○ 正しい
- × 誤り ✓
解説
× 誤り
宅地建物取引士に対する登録消除処分について、都道府県知事に公告を義務付ける規定はない(宅地建物取引業者の免許取消しの場合の公告義務とは異なる)。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第68条の2(宅地建物取引士の登録消除、公告義務の規定なし)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問41)
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