宅建業法 問41-C

(同上の設例において)宅地建物取引士が不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合においては、その登録をしている都道府県知事は、情状が特に重いときは、当該宅地建物取引士の登録を消除することができる。

解説

× 誤り

不正の手段により宅地建物取引士証の交付を受けた場合、その登録をしている都道府県知事は、情状の軽重にかかわらず、当該宅地建物取引士の登録を「消除しなければならない」(必要的登録消除)。「情状が特に重いときは...消除することができる」という裁量的な記述は誤り。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第68条の2第1項第3号(不正の手段による取引士証交付は必要的登録消除事由)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問41)

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