(同上の設例において)宅地建物取引業者A(甲県知事免許)で専任の宅地建物取引士として従事しているB(甲県知事登録)が、勤務実態のない宅地建物取引業者C(乙県知事免許)において、自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示がされていることを許した場合には、乙県知事は、Bに対し、必要な指示をすることができる。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。宅地建物取引士が、勤務実態のない業者において自らが専任の宅地建物取引士である旨の表示をされることを許す行為(名義貸しに類する行為)があった場合、その事務が行われた場所を管轄する都道府県知事(乙県知事)は、当該宅地建物取引士(B)に対して必要な指示をすることができる。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第68条第3項(宅地建物取引士に対する指示処分、事務を行った場所の知事の権限)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問41)
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