(同上の設例において)Aは、Bが他の宅地建物取引業者の媒介又は代理によって売買の契約を成立させたときの措置を法第34条の2第1項の規定に基づく書面に記載しなければならない。
- ○ 正しい ✓
- × 誤り
解説
○ 正しい
(本問の正解肢)。専任媒介契約の依頼者が、依頼した宅地建物取引業者以外の業者の媒介又は代理により売買契約を成立させたときの措置(違約金の定め等)は、法34条の2第1項の規定に基づく媒介契約書面の記載事項である。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項第8号(他業者媒介による契約成立時の措置の記載義務)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問40)
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