(同上の設例において)Aは、法第34条の2第1項の規定に基づく書面の交付後、速やかに、Bに対し、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施する者のあっせんの有無について確認しなければならない。
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- × 誤り ✓
解説
× 誤り
建物状況調査を実施する者のあっせんの有無は、法34条の2第1項の規定に基づく媒介契約書面自体に記載すべき事項であり、「書面の交付後、速やかに確認する」ものではない。
(法令基準日: 令和5年4月1日)
- 宅地建物取引業法第34条の2第1項第4号(媒介契約書面へのあっせん有無の記載)
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問40)
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