宅建業法 問38

次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはいくつあるか。 ア 宅地建物取引業者Aが、自ら所有する複数の建物について、複数人に対し、反復継続して賃貸する行為は、宅地建物取引業に該当しない。 イ 宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。 ウ 建設業者Bが、建築請負工事の受注を目的として、業として宅地の売買の媒介を行う行為は、宅地建物取引業に該当しない。 エ 宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない。

解説

正解は2(二つ、ア・エが正しい)。ア:自ら所有する不動産を賃貸する行為(自ら貸主)は、反復継続して行っても宅地建物取引業には該当しない。エ:宅地建物取引士は、宅地又は建物の取引に係る事務に必要な知識及び能力の維持向上に努めなければならない(努力義務)。イ:宅地建物取引士とは、試験合格及び知事の登録に加え、「宅地建物取引士証の交付」を受けた者をいう。登録を受けただけでは宅地建物取引士とはいえない。ウ:建築請負工事の受注を目的としていても、業として宅地建物の売買の媒介を行う以上、宅地建物取引業に該当し、免許が必要である。したがって正しいのはア・エの2つである。
(法令基準日: 令和5年4月1日)

  • 宅地建物取引業法第2条第2号(宅地建物取引業の定義、自ら賃貸は非該当)
  • 宅地建物取引業法第2条第4号(宅地建物取引士の定義、取引士証の交付まで必要)
  • 宅地建物取引業法第15条の3(宅地建物取引士の知識・能力の維持向上努力義務)
  • 本問は個数問題(正しいものはいくつあるか)であり、肢別分解せず1レコードにまとめて保存している(CLAUDE.md参照)。
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出典: 宅地建物取引士資格試験(実施:一般財団法人不動産適正取引推進機構、令和5年度・問38)

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